地震対策・被害確認 外壁改修工事

タイル落下で通行人がケガ!責任は?定期的な点検が法律で決められている?

こんにちは、ヤブ原産業株式会社です。
今回は【外壁のタイル落下で通行人である第三者にケガをさせてしまう】建物からタイルが落下することにより第三者にケガをさせてしまうこと、責任は誰にあるのか?定期的な点検が法律で定められている件についてお話していきます。

 

・うちのマンションは築年数が結構経っているけれど、外壁

のタイルがはがれて落ちて歩行者にケガをさせることは無いのか心配!

・もし外壁タイルが落下して歩行者に当ててしまいケガをさせてしまったら、誰が責任を取るの?

という方に向けて、悩みを解決できる記事になっています。

なぜなら【弊社ヤブ原産業株式会社は、建築仕上材・改修材メーカーとして50年超の実績があり、建物を長持ちさせる改修工事のプロだから】です。
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記事の前半では「外壁タイルが落下した際の責任は誰にあるのか」について解説しつつ、記事の後半では「外壁タイルの定期点検が法律で決められている」ことについて具体的に解説します。

外壁にタイルを使っている建物は多くありますが、経年劣化や施工ミスにより劣化してしまうとはがれて落下してしまい、歩行者などの第三者に被害を与えてしまうことがあります。そのためには定期的な点検が必要であり、法律でも定められていることを覚えておきましょう。

法律違反をしてしまうこと自体はいけないことですが、それ以前に歩行者などの第三者に危害を与えてしまう事は、絶対にしてはいけないことです。そのような外壁タイル状態にならないように、定期的点検を行って安全な外壁タイルを保つようにしましょう。

タイルといえば、寿命が長いことで有名な材料です。しかし、タイルを貼る際に使う材料に寿命があるので経年劣化や、施工ミスによるタイル劣化が発生してしまう場合があります。そのため、外壁にタイルを使っている以上、はがれて落下してしまうことがあるということを、覚えておきましょう。

この記事を読み終えることで、外壁タイルの定期的メンテナンスについての知識だけではなく、法律で定められていることや検査・調査の仕方についても学ぶことができますよ。

外壁タイルのメンテナンスを考えている方は、ぜひ、最後までご覧くださいね。

外壁のタイルが落下したことで通行人である第三者にケガをした場合の責任は?

外壁にタイルが張っている場合、経年劣化や施工不良によりタイルがはがれてしまうことがあります。心配事といえば、外壁のタイルがはがれてしまい、通行人などの第三者に当たってケガをさせてしまうことです。

このように劣化したタイルにより第三者にケガを負わせてしまった事実は、誰に責任があるのでしょうか。様々なパターンがあるので、以下にご紹介します。

建物が個人所有の場合

建物が個人所有の場合は、その個人が責任を負うことになります。

マンションやビルなどの不特定多数の人間が所有している建物の場合

面倒なのが、マンションやビルなどの不特定多数の人間が所有している建物の場合です。このような不特定多数が所有している建物の外壁というのは、共用部分といいます。共用部分というのは、区分所有者全員のものということになります。その場合は、区分所有者全員が責任を持つ、若しくは管理組合で責任を持つということになります。

管理組合が責任を持つ規約となっている場合、このような事故が発生した場合に備えて保険に加入していることが大半です。そのため、その保険を使って被害者の方に補償をすることができます。

新築の建物の外壁タイルがはがれて第三者にケガを負わせてしまった場合

なぜか新築の建物なのに、完成後数か月や数年で外壁タイルがはがれてしまうことがあります。この場合は、外壁タイルの施工の際に欠陥があった可能性があります。

外壁タイルがはがれた原因が欠陥工事の場合なのであれば、建物の持ち主は建築会社に対し瑕疵の責任を追及することができます。そのため、施工をした建築会社に賠償請求をすることができます。

外壁のタイルの定期点検が法律で義務付けられるようになった!

外壁のタイル落下の危険性に対し、建築基準法では平成20年に外壁の全面打診検査を義務付ける「定期報告制度」を設けましました。

「定期報告制度」というのは、建築基準法第12条第1項~第3項にて、建物や昇降機などに定期的な検査や調査を行い、その結果を報告することを建物の所有者や管理者に義務つけた制度です。

この義務付けを行うことにより、建物の安全背の確保へと導くことができることが目標です。

「定期報告制度」は建築基準法の第12条に記載があり、報告を怠ってしまうと法例違反となってしまいます。法例違反となった場合、建築基準法101条に記載ある通り、100万円以下の罰金が課せられる場合があります。

このような外壁タイル剥がれによる事故が発生しないように、専門的な知識を持っている人に定期的に点検をしてもらう必要があります。点検の際には、指摘をされることもあります。その指摘を受けて必要な修繕や維持管理を行うことにより、長期的に安全な外壁タイルとすることができます。

外壁タイルの「定期報告制度」の内容

外壁タイルの「定期報告制度」の内容は、外壁打診検査を行います。

改正となった建築基準法第12条にて「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」に対して、全面的に打診検査により調査を行わないといけない、と規定されています。

調査の対象となる外装仕上げ材というのは、タイルをはじめ石貼り、モルタルなどです。

調査の方法は、以下の内容となります。

① 目視により劣化損傷の状況を確認
目視にて、タイルなどの外壁材の劣化や損傷などを確認します。ヒビや欠け、割れなどが無いかを調査します。

② 手が届く範囲への打診調査を行い、仕上げ材の浮きなどの有無の判断を行う
専門の打診検査棒を使い、手が届く範囲で打診検査を行います。打診検査棒は様々なものがあり、短いものは伸び縮みする携帯用のものもあり、長いものは1m以上のものもあります。打診検査棒の頭には丸い鉄球が付いており、その鉄球には音を反響させるために小さな穴が空いています。

打診検査棒での検査は、検査打診棒の頭の鉄球部分をタイルの表面にこするようにコロコロ動かします。車のワイパーのように動かすというと、わかりやすいかもしれません。

打診検査棒でタイルをたたいてタイルが付着していない部分に到達すると、他の部分とは違う音が鳴ります。タイルが浮いている場合は、乾いたような軽い音がするので即わかります。

以上の調査により、以下の場合は全面打診などの調査を行わないといけなくなります。

① 手が届く範囲の打診調査にて異常があった場合
② 施工や外壁改修工事等より10年を超えてからの最初の調査の場合

以上の場合は「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」を全面と判断し、外壁全面に打診などの調査を行わないといけません。

民法でも外壁落下に対し定められている

外壁の落下に関する法律は、民法でも決められています。

外壁が落下したことにより歩行者などの第三者に危害を与えてしまった場合は、その建物の所有者が損害賠償をしないといけないと、民法717条にて定められています。

先ほど記載しました建築基準法12条の定期報告似て記載した通り、外壁打診調査や定期報告を怠ってしまった場合は、法令違反となってしまいます。そのため、罰金を課せられてしまう場合があります。

外壁タイル検査は法律で定めているから行わないといけないと思ってはいけない

以上までご紹介しました打診検査を含む外壁調査や点検ですが、法律にて義務化されているから行わないといけないという捉え方では、良くありません。

外壁タイル落下により第三者である通行人にケガをさせないために事前に、点検を行って対策を講じることが大事となります。法律も大事ですが、もっと大事なのは第三者である歩行者に被害を与えないことです。タイルは様々な大きさのものがありますが、小さなタイルであっても高所から落下すると大きな衝撃となってしまうので、場合によっては命にかかわってしまうこともあります。安易にとらえず、歩行者などの第三者に迷惑をかけない外壁タイルを保ちましょう。

まとめ:タイルが落下しない外壁を保ち第三者である歩行者に迷惑をかけない!

外壁タイルは、見た目に劣化がないので大丈夫ということはありません。経年劣化により劣化は発生し、施工不良により早期劣化が発生している場合もあります。そのような外壁タイルの状態で放置しておくと、歩行者などの第三者にケガなどの被害を与えてしまいます。

 

外壁タイルの見極めというのは特殊なので、お客様だけでは理解が難しい場合があります。そのような場合は、業者に依頼して点検をしてもらいましょう。写真や動画を撮ってもらって外壁タイルの不具合部分が確認できると、直接見ていなくても外壁タイルの不具合の重大さを理解することができます。

 

外壁タイルに不具合を感じていたり施工後10年以上経過している場合は、すぐに専門家に点検をお願いしましょう。もしも外壁タイルがはがれて落下してしまい、歩行者などの第三者に当ててしまったら、ケガなどの大きな被害を与えてしまいます。損害賠償問題にもなってしまうので、外壁タイルの劣化は絶対に放置したままではいけません。

 

ポイントは、3つです。

・外壁タイルの落下により歩行者などの第三者にケガをさせてしまった場合は建物所有者が責任を負う
・外壁のタイルの定期点検が法律で義務付けられている
・法律で義務付けられているから点検するのではなく、第三者に迷惑をかけない外壁タイル状態を保つ

 

また、中高層ビルでタイルが浮いているのを目視で確認できた時はすぐに専門業者にご相談ください。

1枚確認出来た時にはそれだけ浮いているとは考えず廻りも浮いていると考えるのが正解です。

改修工事は、高価なイメージがありますが足場を使用しない緊急対応に優れた「ロープアクセス工法」がありますので

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この記事を書いた人

ヤブ原産業 工事営業部 

ヤブ原産業株式会社 工事営業部 一級施工管理技士 本社のある川口市を中心に、関東のアパート、マンション、一戸建てオーナー様の為に改修・修繕・補修工事に汗を流しています。